ギリシャ政府は、2015年4月20日、地方自治体や公的機関に対し、余剰資金を中央銀行に移すことを義務付ける政令を発表した。「不足の事態に備えるため」とし、集めた資金を公務員の給与や債務返済に充てるもよう。

政令の対象は、地方自治体や国の出先機関、公営企業などの予備資金。なお、政令の実施には国会の承認が必要となる。