経済産業省は、電力改革制度において電力事業者を発電事業者、送配電事業者、小売事業者の3つに分類する。 発電事業者は電力市場に出回る電気料を増やすため、最小限の規制である届け出制にとどめ、多様な事業者の参入を促す。送配電事業は電力供給のインフラであることから許可制に、小売事業者は送配電事業者より規制を緩め登録制とするが、空売りを防ぐための供給力確保、料金の説明、苦情や問い合わせへの対応、事業休止・廃止の周知義務を課す。 政府は、電力会社から送配電部門を切り離すことなどを盛り込んだ電力システム改革方針を決定し、2015年から3段階で改革を実施。2015年には地域間の電力融通機関を設置、2016年には電力小売参入の自由化、2018年から2020年には発送電を分離し、電力料金も全面自由化する方針。
電力参入規制
電力事業者 |
規制 |
内容 |
発電事業者 |
届け出制 |
最小規制で多様な事業者を参入 |
送配電事業者 |
許可制 |
電力供給インフラのため規制 |
小売事業者 |
登録制 |
供給力確保、料金の説明、苦情への対応、事業休止・廃止の周知義務 |
電力システム改革計画
年度 |
計画 |
内容 |
2015 |
地域間の電力融通機関を設置 |
平時から地域をまたぐ供給の計画や設備を整え、地震などで特定地域の電力が不足した場合には、全国からの融通を指示する権限を機関に持たせる。 |
2016 |
電力小売り参入の自由化 |
家庭向けの電力供給の地域ごとの独占をなくす。小売り事業者に家庭や企業の需要を満たす供給力の確保を義務付ける。送配電事業者にも最終的な供給義務を設け、安定供給を実現する。 |
2018~2020 |
発送電を分離 |
電力会社の送配電部門の中立性・独立性を高める発送電分離を実施。 |