出光創業家側は、2016年8月3日、出光昭介名誉会長が昭和シェルの株式0.1%を取得したことを明らかにした。創業家側の代理人は、出光昭介氏は会社と密接な関係にある「特別関係者」にあると主張。出光の昭和シェルに対する出資比率は33.34%と3分の1を超えることになるとした。
企業買収のルールでは、3分の1までの株式は相対で取得できるが、これをこれると原則TOBが必要になる。出光と昭和シェルは交渉過程で昭和シェル側がTOBを受け入れないとした経緯があることや、TOBにすると契約の見直しが必要になり、出光側に違約金が生じる可能性や買収価格が上がる可能性がある。創業家側は困難な状況を作り出すことで、合併を阻む考え。
経営側の対抗策としては、譲渡を受ける昭和シェル株の割合を引き下げることがある。出光昭介氏の取得分と合わせて3分の1を超えない範囲にすれば計画通りに株を取得できる。一方、創業家側は「必要があれば買い増す」としているもよう。