鹿児島地裁は、2015年4月22日、九州電力川内原子力発電所1、2号機の運転差し止めを住民らが求めた仮処分申請で、住民らの訴えを却下する決定をした。今後の司法手続きで決定が取り消されない限り、再稼働できる。
新基準について「専門的知識を持つ原子力規制委員会によって策定されている。過去10年間に当時の基準を超える地震の揺れが全国で5例観測されたが、新基準はその原因を考慮し手法が高度化されている。不合理な点はない」と判断。原発の耐震性を認定した。また、「原発の安全対策に欠陥があり、事故が避けられない」との原告の主張に対し、「的確な立証はない」と判断した。
住民側は取り消しを求めて福岡高等裁判所に抗告する方針。